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2012年04月16日
インスリンポンプ 診療報酬改定で選択しやすくなる可能性
- キーワード
- インスリンポンプ/CGM 医療の進歩
「持続皮下インスリン注入(CSII)療法」は、カテーテル(柔らかいチューブ)を皮下に自分で簡易的に留置し、携帯型インスリン注入ポンプを用いて、インスリンを持続的に注入する治療法。インスリンポンプを用いたCSII療法によって「インスリンの生理的分泌により近いインスリン投与が可能になり、生活スタイルにインスリン療法を柔軟に合わせることができるようになる」と考えられている。
2012年度診療報酬改定
第2部 在宅医療-第2節 第1款 在宅療養指導管理料
写真提供:日本メドトロニック
第2部 在宅医療-第2節 第1款 在宅療養指導管理料
改定前 | 改定後 |
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【在宅自己注射指導管理料】
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。 医科診療報酬点数表に関する事項 (7) 「1」複雑な場合については、間歇注入シリンジポンプを用いて自己注射を行っている患者について、診察を行った上で、ポンプの状態、投与量等について確認・調整等を行った場合に算定する。この場合、プログラムの変更に係る費用は所定点数に含まれる。 |
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【間歇注入シリンジポンプ加算】 注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。 医科診療報酬点数表に関する事項 (1) 「間歇注入シリンジポンプ」とは、インスリン又は性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤を間歇的かつ自動的に注入するシリンジポンプをいう。 (2) 「プログラム付きシリンジポンプ」とは、間歇注入シリンジポンプのうち、基礎注入と独立して追加注入がプログラム可能であり、また基礎注入の流量について、1日につき24プログラム以上の設定が可能なものをいう。 (3) 入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日1回に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び間歇注入シリンジポンプ加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び間歇注入シリンジポンプ加算は算定できない。 (4) 間歇注入シリンジポンプを使用する際に必要な輸液回路、リザーバーその他療養上必要な医療材料については、所定点数に含まれる。 |
出典:平成24年度診療報酬改定について(厚生労働省)
インスリンポンプに関する詳しい情報は下記サイトをご覧ください。
[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所
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