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2010年08月03日

トクホ制度を見直し、許可後も報告を義務化 消費者庁

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食事療法
 特定保健用食品(トクホ)など健康食品の表示制度の見直しについて検討してきた消費者庁の検討会は7月28日、トクホの新たな規格基準の策定するとともに、表示許可を受けた企業側に安全性に関する情報収集や報告を義務づけ、必要に応じて表示内容の変更を求めることを決めた。

 11回にわたり開かれた「健康食品の表示に関する検討会」で検討されたのは、特定保健用食品(トクホ)を含む健康食品の広告や許可制度などのあり方の見直し。

健康食品による健康被害の未然防止と拡大防止に向けて
健康食品による健康被害の未然防止と拡大防止に向けて
医師を対象とした健康食品に関する情報提供用パンフレット。
日本医師会や国立健康・栄養研究所などが作成。
 大学研究者や消費者団体などから参加した13人が、昨年11月から8ヵ月かけて議論し、報告書をまとめた。

 重視したのは、「特保の表示許可手続の透明化」と「許可後の科学的知見の収集」「保健機能を消費者に適切に伝える表示・広告方法」など。

 国がトクホの許可を出すときの審査について、これまでおおまかなルールのみ示されていたが、今後は審査の基準を明確に定め、企業に対してはトクホ許可後も安全性や効果に関わる情報を報告させることが必要とされる。

 報告は最低年1回で、年内にも実施する見通し。実際の効能とずれがあったり、安全性に問題があれば、表示の変更や許可取消に向けた再審査を行う。虚偽や誇大表現があれば行政処分も検討するという。

 また、いわゆる「健康食品」のなかには、消費者に誤解を与える広告や表示も数多くあることから、広告の監視を強めることを消費者庁に求めることになった。表示が適法かどうかを消費者などが判断しやすいよう、具体例を示したガイドラインを策定することも決めた。

第11回健康食品の表示に関する検討会(消費者庁)
  「健康食品の表示に関する検討会」論点整理(案)

[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所

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