糖尿病の医療費・保険・制度

知っておきたい社会保障制度
 糖尿病に関連した障害により、一定の条件を満たす患者さんには各都道府県および市区町村などから、医療費の助成を受けることができます。

●小児慢性特定疾患治療研究事業  <1型糖尿病の児童>
 小児慢性疾患のうち特定疾患について、治療が長期間にわたり、医療費負担が高額となるものについて、治療研究として各都道府県より医療費自己負担分が助成されます。糖尿病をもつ18歳未満のお子さんが対象となります。
詳細ページ⇒ 特定非営利活動法人 日本IDDMネットワーク

●特別児童扶養手当  <1型糖尿病の児童をもつ保護者>
 身体または精神に障害のある20歳未満の児童保護者に対し、年3回扶養手当が支給されます。1型糖尿病である場合、2級に該当することが多いそうです。その障害の程度により支給額は違い、本人や保護者の所得制限、毎年の資格見直しがあります。手続きなどの問い合わせは市区町村の福祉課へ。
詳細ページ⇒ 特定非営利活動法人 日本IDDMネットワーク

●障害基礎年金  <糖尿病合併症のある方>
 国民年金加入者が重度の障害者になった場合などに受給できるもので、糖尿病の場合、合併症の有無や程度など総合的に考慮され資格審査が行われます。基本的に所得制限はありませんが、障害の認定日、年齢、障害の原因となった疾病の初診日、年金加入状況などで異なります。手続きなどの問い合わせは市区町村の年金担当課へ。
詳細ページ⇒ 特定非営利活動法人 日本IDDMネットワーク

●心身障害者等福祉手当  <失明、人工透析、下肢切断の方など>
 該当する疾患をもつ患者さんへ、市区町村より毎月手当が支給されます。その疾患の障害程度により等級が決められ、受給額が変わります。所得制限などの資格条件がありますので、お近くの市区町村の福祉課へお問い合せください。

平成18年4月より施行される障害者自立支援法により支給額などが改正されました。
詳細ページ⇒ 厚生労働省 東京都

●地方自治体による医療費助成、見舞金など  <人工透析を必要とする方など>
 各都道府県、市区町村で、医療費助成や見舞金などの制度を定めているところがありますので、問い合わせてみるとよいかもしれません。例えば、東京都では、指定された疾病(人工透析を必要とする腎不全の方など)について医療費助成を行っています。
詳細ページ⇒ 東京都難病医療費等助成制度

●高額療養費制度
 各種健康保険に加入しており、1カ月の医療費が基準額以上を越えると、越えた分は「高額療養費制度」により、医療費の払い戻しを受けることができます。年齢、収入等により負担額が変わる場合がありますので、かかりつけの医療機関やお近くの市区町村へご相談を。
詳細ページ⇒ 「高額療養費を利用される皆さまへ」(厚生労働省)
         「高額療養費パーフェクトマスター」(ブリストルマイヤーズ株式会社)

2013年03月更新

※ヘモグロビンA1c(HbA1c)等の表記は記事の公開時期の値を表示しています。

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