糖尿病の医療費・保険・制度

医療費の確定申告
 ご本人またはご家族のためにその1年間に支払った医療費などの総額が、所得金額の5%または10万円を越えた場合、200万円を上限として確定申告の際、「医療費控除」が受けられます。この控除はその年の所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。これらの控除を受けるためには確定申告書提出時に領収書を添付、もしくは提示しなくてはなりませんので、医療費などに使用した領収書を日頃から保管しておくことが大切です。

 毎年2月半ばから1カ月間を申告期間としています。“医療費”といっても、治療や薬剤にかかった費用以外にも控除の対象となるものがありますので、一度見直してみてはいかがでしょうか。

○医療費控除の対象となる主な医療費
  • 医師・歯科医師に支払った治療費、療養のための医薬品
  • 通院のための交通費(タクシー代含む)や往診費用
    (注:付添人の交通費交通費や食事代、謝礼も対象となるが、交通費のガソリン代や駐車代は対象外)
  • 入院時の食事代、食事療法代
  • 差額ベッド代
  • インスリンの注射器購入費用
  • 治療のために受けたあんま、針、灸、整体の施術代
  • 薬局・薬店で購入した薬代 (注:栄養ドリンクやサプリメントは対象外)
  • 医師の指示に基づいて購入した血圧計 (注:健常者の健康管理用であれば対象外)
  • 必要な治療をうけるための遠隔地の病院への旅費
*腎臓病患者さんの人工透析のための料金や器具等の購入費用は、医師による診療等の対価、および医師による診療等を受けるため直接必要な医療用器具等の購入費用に当たり、医療費控除の対象となります。

○医療費控除の対象とならないもの
  • 人間ドックや健康診断の費用
    (注:健康診断の結果、疾病が発見され治療をした場合はこの健康診断費用は対象内となる)
  • 予防接種の費用
  • 日常の疲れからくる肩こり等健康維持のためのマッサージ代や癒しのためのエステティック費用
  • 医師や看護師への贈答費用
  • 低カロリー食、低塩分食など、自宅で行う食事療法のための食品購入費
  • 入院時に必要な寝具や洗面用具などの身の回りの品の購入代

・詳しくは国税庁の確定申告コーナー

■糖尿病ネットワークで行った糖尿病患者さんの医療費に関するアンケートより

Q. 医療費の領収書は保管していますか?(複数回答)
 〈保管している領収書の内訳〉


Q.確定申告で医療費控除を申請したことがありますか?
 
2006年04月更新

※ヘモグロビンA1c(HbA1c)等の表記は記事の公開時期の値を表示しています。

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