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2009年12月15日

特別用途食品と栄養療法エビデンスを紹介 国立健康・栄養研

キーワード
食事療法
 独立行政法人国立健康・栄養研究所(理事長:徳留信寛)は12月15日、栄養士・管理栄養士などの専門職を対象にしたサイト『「特別用途食品」「栄養療法エビデンス」情報』の公開を開始した。

 1952年の栄養改善法創設とともに開始された「特別用途食品」は、高齢化や生活習慣病患者の増加に伴う医療費の増大や、医学や栄養学の進歩を背景に、2009年4月に改正された。

 乳幼児、妊産婦、病者等の発育、健康の保持・回復などに適するなど、通常の食品では対応が困難な特別の用途を表示することを許可する制度だが、制度や食品の内容について医師や栄養士などの専門職にも理解されていないなど問題点が指摘されていた。医学・栄養学の進歩や、栄養機能表示の制度の定着といった動向にも対応できていなかった。そのため制度の拡充と基盤整備の見直しが求められていた。

 改正で目指しているのは在宅療養での適切な栄養管理を持続できる体制づくり。厚生労働省の「特別用途食品制度のあり方に関する検討会」では、制度改正の内容として次のことを挙げている。
(1)総合栄養食品(いわゆる濃厚流動食)を病者用食品の一類型として位置付け
(2)病者用単一食品と栄養強調表示との関係を整理
(3)病者用組合わせ食品を宅配食品栄養指針による管理に統合
(4)高齢者用食品の見直し

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 同サイトでは現在許可を受けて流通している特別用途食品の製品情報に加え、今回の制度改正により失効した製品情報も紹介し、「他の一般の食品に比べ特別用途食品はどこが違うのか」など、特別用途食品の基礎知識も解説している。栄養士・管理栄養士向けには、栄養療法に関するエビデンスとなる研究や診療ガイドラインなどの情報をまとめ公開している。

 国立健康・栄養研究所では、「健康や栄養の分野で、さまざまな情報が氾濫している。テレビ、携帯電話、パソコン、インターネットなどが普及し、情報収集を容易にできるようになった反面、収集した情報の中から正しい情報を選択することが難しい状況になっている」として、「科学的に正しい情報を消費者の視点に立って提供することが必要だ」と強調している。

独立行政法人国立健康・栄養研究所
  「特別用途食品」「栄養療法エビデンス」情報

特別用途食品制度のあり方に関する検討会報告書(厚生労働省)

[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所

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