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2006年05月26日

通院中の患者も地域の保健指導を受けられる

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標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会 第2回健診分科会

 平成20年度から医療保険者に、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診・保健指導の標準プログラムを義務づけることを検討している厚生労働省の「標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会」の健診分科会は、プログラム案について方針を示した。
 医療制度改革関連法では、市町村国民健康保険(国保)などの医療保険運営者に40歳以上を対象にした健診を義務づけ、保健指導などを徹底させることが柱となっており、プログラム案でも漏らさず健診や保健指導を受けてもらうための仕組みづくりがポイントになった。

 第2回健診分科会では、保健指導の対象者が医療機関で治療中の場合も、医療機関で保健指導が十分できない場合などに、主治医の指示の下、必要な保健指導が確保されるよう調整を行うことが望ましいと指摘された

 さらに、診療報酬における生活習慣病管理科や管理栄養士による外来栄養食事指導科、集団栄養食事指導科などを積極的に活用することを推奨された。

 同分科会では、「医療機関で保健指導が十分に行われない」具体的な事例として、以下のパターンを想定している。
(1)医療機関受診中だが、糖尿病等の生活習慣病については治療を行っていない場合。
(2)医療機関で生活習慣病について治療を行っているが、治療中の疾患とは別のリスクがある場合。
(3)(2)と同様に治療を行っているが、治療中の疾患に関連する生活習慣病についても治療を行っている場合。
(4)(2)と同様に治療を行っているが、病状の進行を抑えるためにさらに生活習慣改善等の保健指導を行う必要がある場合。

 例えば、高血圧の治療中であっても、高血糖のリスクがある場合は、糖尿病予防のための保健指導が必要であり、医療機関と連携した上で必要な保健指導が確保されるよう調整することが重要としている

 実際に地域の開業医が、他の医療機関などに属する保健師や管理栄養士と連携して患者の保健指導を行うようにするための具体的なモデル構築は今後示されるが、医療従事者と患者にとって分かりやすいものにする必要がある

 現状では、内科医が高血圧や糖尿病など複数の疾患のある患者を診療し、総合的な生活指導を行っているケースが多い。患者にとっても、投薬などの療養から生活指導まで、主治医に一貫して診てもらうのが分かりやすいことも考えられ、健診や保健指導の在り方について検討課題が多い。

詳細は厚生労働省のサイトへ(PDFファイル)

[ DM-NET ]
日本医療・健康情報研究所

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