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2005年01月28日

小児慢性特定疾患治療費は一部自己負担に

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 児童福祉法は4月1日に一部が改正・施行される。「小児慢性特定疾患」は児童福祉法に基づく法定疾患となり、これまで18歳未満の医療費の自己負担分が全額助成されていたのが、一部自己負担になる。

 小児糖尿病(1型糖尿病)の場合、重症者の認定基準に該当しないので、保護者の所得に応じて一定の自己負担が生じる。さらに、疾患の認定申請手続きでも、これまではかかりつけの病院が保護者の同意を得て保健所に代理申請をしていたが、施行後は保護者らが診断書、源泉徴収票など必要書類をそろえて直接申請する必要がある

詳細は厚生労働省のサイトへ
●具体的な手続きについて(東京都の場合)
小児慢性疾患の医療費助成

[ Terahata ]
日本医療・健康情報研究所

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