「糖尿病の方にお勧め」、「血糖値が下がった」、「ノンカロリー」などの広告表示がしてある食品が、店頭やインターネットなどで売られているが、こうした食品は信用できるのだろうか。
健康食品の表示にはルールがある
食品に関する法律は、食品衛生法、JAS法、薬事法、健康増進法などがある。それぞれの法律に基づいて、さまざまな規制がある。
厚生労働省ホームページで特別用途食品や健康食品について解説している。
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健康増進法には、健康や栄養に関する食品の表示制度が定められている。大きく分けて(1)国が許可をしているもの、(2)食品製造者・販売者の自己認証によるものがある。
(1)国の許可による表示制度
特定保健用食品
「血糖値が気になる方へ」、「血圧が高めの方に」などの特定の保健の用途を表示する食品。
表示している効能について、有効性や安全性が科学的に証明されていることを国が食品ごとに審査して
表示許可を行っている。
特別用途食品
乳児、妊産婦、病者など、発育、健康の保持・回復などの特別の用途に適することを表示する食品。国が食品ごとに審査して
表示許可を行っている。
(2)食品製造者・販売者の自己認証による表示制度
栄養機能食品
ビタミン(12種類)やミネラル(5種類)の機能
表示を行う食品。機能
表示を行う栄養成分は、含有量が一定の基準を満たしている必要がある。
栄養成分表示
エネルギー、蛋白質、脂質、炭水化物、ナトリウムなどの栄養成分の含有量を表示する食品。さらに、「カルシウムたっぷり」などの強調
表示を行う場合は、その栄養成分の含有量が一定の基準を満たしている必要がある。
食品を販売するときの虚偽表示や誇大表示は禁止されている
食品として販売されているものの中には、必ずしも実証されていない健康の保持や増進効果について、虚偽または誇大に表示しているものもある。そうした食品を継続して長期的に摂ることを勧めている内容であれば注意が必要になる。
そうした食品は、著しく事実に相違している、人を誤認させる広告が取り締まられることなく放置されている、必要な医学的な調査が行われていないと、健康に支障を起こす可能性も考えられる。そのため、健康の保持増進の効果などについての虚偽または誇大な広告は禁止されている。
広告や食品の表示について、例えば「糖尿病
予防」などの疾病の治療や予防を目的とする効果や「疲労回復」などの身体の組織
機能の増強などを主たる目的とする効果、特定の保健の用途に適する旨の効果などの表示は、国によって
表示が許可されている食品以外では、許されていない。これらの表示内容は、薬事法にも抵触するおそれがある。
「カロリーオフ」、「カロリーゼロ」などの表示は本当か
エネルギー量に関する
表示のルールは、健康増進法で決められている。こうした表示があっても、実際はエネルギー量がある場合が多
い。
- 「カロリーオフ」、「低カロリー」は100mL当り20kcal未満
- 「ノンカロリー」、「カロリーゼロ」は100mL当り5kcal未満
インスリン療法や飲み薬による治療を行っている患者では、低血糖が起こることがある。低血糖を起こした場合に、砂糖や糖分を含んだジュース類を飲むことで対応するが、人工甘味料やオリゴ糖など吸収の遅い糖質を含んだ飲料であると血糖値を上昇することができないので、注意が必要だ。
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