寄付規約
第1条(目的)
- 本規約は、途上国における現地の糖尿病患者のおかれた状況を紹介するとともに特定の支援団体への支援を目的とする「国際糖尿病支援基金」(以下「当団体」といいます。)が活動を行うために必要な寄付の受領および運用に関するルールを定めるものです。寄付の受け入れに関わる条件や手続き、寄付者と当団体双方の権利義務を明確に定めることを目的とし、寄付者は本規約に同意するものとします。当団体は、寄付者との信頼関係を築くとともに、適正かつ透明性の高い支援活動を推進していきます。
第2条(寄付の定義)
- 寄付とは、当団体の活動趣旨・目的に賛同し、金銭、物品、サービスその他の経済的価値を無償で当団体に供与する行為をいいます。
第3条(寄付の受付方法)
- 当団体は、銀行振込、クレジットカード決済、現金書留、オンライン決済サービスその他当団体が定める方法により寄付を受け付けます。
- 物品やサービスの寄付を希望する場合は、事前に当団体への連絡と承認が必要です。
- 匿名での寄付も可能です。その場合、領収書等の発行ができない場合があります。
第4条(寄付の用途)
- 寄付は、当団体が別途定める支援方法(https://dm-net.co.jp/idafj/notice/)に基づく寄付者からの指定に従って当団体の活動に活用されます。ただし、現地状況や活動上の必要性により、当団体の判断で活用先を変更する場合があります
- 寄付者から特定の支援方法の指定がない場合は、当団体の目的の範囲内で当団体の裁量で活用されます。
第5条(寄付の返金)
- 寄付は原則として返金できません。ただし、寄付者の重大な事由(振込金額の誤り等)があり、かつ当団体の承認を得た場合には返金に応じることがあります。返金にかかる振込手数料等は寄付者の負担となります。
第6条(領収書の発行)
- 当団体は、希望する寄付者に対して領収書を発行します。発行には一定の期間を要する場合があります。また、匿名寄付や一部の決済方法では領収書発行ができない場合があります。領収書の再発行は原則として行いません。
第7条(税制上の取扱い)
- 寄付にかかる税務及び税制優遇の可否・内容については寄付者の判断で行ってください。当団体は一切の責任を負いません。
第8条(個人情報の取扱い)
- 寄付者の個人情報は、当団体の「個人情報保護方針」に基づき適正に管理し、寄付金の受領管理、領収書の送付、活動報告、寄付者の公表等、寄付受領に関する目的以外には使用しません。
第9条(寄付者の公表)
第10条(寄付の制限)
- 犯罪収益、反社会的勢力からの寄付、公序良俗に反する寄付は一切受け付けません。
- 不正な手段による寄付や、受領が当団体の信頼や運営に支障をもたらすと判断される場合、寄付の受領を拒否または取り消すことがあります。
第11条(規約の改定)
- 当団体は、自らが必要と判断した場合、寄付者の了承を得ることなく、随時本規約を追加、変更または削除(以下、本条において「変更」といいます)することがあり、寄付者は、当団体が本規約を随時変更することおよび寄付の条件等が変更後の本規約によることを承諾します。
- 当団体は、前項の変更を行う場合には、変更後の本規約の内容を、当団体のウェブサイトでの掲示その他当団体が適当と判断する方法によって、事前に寄付者に通知するものとします。
- 本規約の変更後の内容の告知は、当団体が別途定める場合を除いて、当団体のウェブサイト上に掲載するものとし、当該告知が掲載された時点から変更の効力が生じるものとします。
第12条(免責事項)
- 天災、戦争、騒乱、その他不可抗力により活動の継続が困難となった場合、寄付金の活用や報告が遅延・中断されることがあります。
- 寄付者に生じた損害について、当団体は故意または重過失のない限り責任を負いません。故意または重過失の場合の責任の範囲は寄付された金額を上限とします。
第13条(お問い合わせ)
寄付や本規約に関するご質問、ご相談は、当団体指定連絡窓口までご連絡ください。
附則
本規約は2025年7月17日より施行します。
