2016年12月7日更新
日本糖尿病性腎症研究会 会則
第1条 名称
本会は、「日本糖尿病性腎症研究会」とし、英文では「Japan Diabetic Nephropathy Study Group」とする。

第2条 目的
糖尿病性腎症に関する基礎的および臨床的研究に関心をもつ糖尿病領域と腎臓病領域の研究者が研究発表と会員相互の情報交換を通じて互いに協力し、本症の発症・進展を防止すべく活動することを目的とする。

第3条 事業
本会は、前条の目的達成のため次の活動を行う。
1. 学術集会「日本糖尿病性腎症研究会」を開催する。
2. その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行う。

第4条 組織

1. 世話人及び世話人会
6〜8名の世話人(うち代表世話人1名)で構成され、糖尿病領域と腎臓病領域よりほぼ同数で構成される。

2. 幹事及び幹事会
本研究会に特に関心をもち積極的に参加する会員を幹事とし(40名以内)、幹事会は本研究会の運営及び方針を決定する機関である。

3. 監事
監事を2名おき、会の財産状況および運営業務執行状況を監査する。

4. 事務局
1) 事務局長を1名置く。事務局長は代表世話人の命を受けて事務局を統括し、本会の日常業務を処理する。事務局長は世話人会に出席することができる。但し、議決には加わらない。
2) 世話人会、幹事会運営の事務は事務局が行なう。
3) 事務局を、日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野内に置く。


第5条 世話人・幹事・監事の任期
この任期は、3年とし再任を妨げない。

第6条 世話人・幹事・監事の報酬
無報酬とする。但し、会務のために要した費用(交通費、宿泊費など)は、支弁することができる。

第7条 名誉顧問・顧問
本会は、名誉顧問・顧問を若干名置くことができる。

第8条 世話人会・幹事会の招集
世話人会・幹事会は代表世話人が招集する。但し、代表世話人が必要と認めたとき、または幹事の現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を提示され、世話人会・幹事会の招集を請求された場合には、代表世話人は臨時世話人会・幹事会を招集しなければならない。世話人会・幹事会の議長は代表世話人が行う。

第9条 議事録
世話人会及び幹事会の議事録は、事務局が作成しこれを保存する。

第10条 学術集会
1. 本会は原則として毎年1回12月に学術集会を開催する。
2. 学術集会は他団体と共催することができる。
3. 学術集会の参加費を徴収する。但し、臨床研修医、海外からの留学生および学部学生の参加費は無料とする。

第11条 会則の変更
本会則は、世話人および幹事の議決を経なければ変更することはできない。

平成28年12月4日改訂 


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