患者からみて分かりやすい医療の実現に向けて
厚生労働省は、糖尿病など生活習慣病患者には、経口血糖降下剤(経口剤)などで治療するよりも食生活の改善と運動が重要として、服薬を前提とした現行の「生活習慣病指導管理料」の診療報酬を引き下げる案を、2006年度の報酬改定を議論している中央社会保険医療協議会に提示した。
生活習慣病指導管理料は、医師が患者に対して、生活習慣に関する総合的な指導や治療管理を行ったときに算定される。食生活や運動だけでなく、服薬、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣指導や、服薬についても含まれる。
糖尿病では現在、院内処方の場合は検査料も含め月1万6,500円、医師が交付した処方せんを持って外の保険薬局で薬を購入する場合は月1万2,000円(いずれも患者自己負担は原則3割)となっている。検討されている改正案は、このうち投薬関係の報酬を引き下げるというもの。
療養計画書の様式も、達成できる目標や具体的な改善項目が明確になるように変更される。中央社会保険医療協議会では、生活習慣病指導管理料はさまざまな診療行為が含まれており、患者からみると医師からどのような指導や治療管理を受けたのが分かりにくい点が指摘された。患者からみて分かりやすく、療養について自覚をもちやすい医療の実現が望まれている。
生活習慣病指導管理料(現行)
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1. 処方せんを交付する場合
糖尿病 1,200点
高脂血症 1,050点
高血圧症 1,100点
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2. 1以外の場合
糖尿病 1,650点
高脂血症 1,550点
高血圧症 1,400点
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いずれも引き下げが検討されている。
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●詳細は福祉医療機構ホームページへ
第83回中央社会保険医療協議会 総会資料
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