大阪府は9月28日に、府内に販売元がある「健康食品」から勃起不全(ED)治療薬の成分であるタダラフィル(国内未承認)が検出されたとして、薬事法違反の疑いで販売業者に販売中止と回収を指導した。大阪府はホームページで製品名などを公開し府民への注意喚起を始めた。
また広島県警は20日、ダイエット用として売られていた「健康食品」から肥満症治療剤シブトラミン(国内未承認)などが検出さたと公表し、販売業者を薬事法違反の疑いで逮捕した。これまでに33都道府県の123人で下痢や嘔吐、めまいなどの健康被害が報告されている。
8月には“糖尿による血糖値の高い方のために”という標榜を添えて販売されていた「健康食品」を大阪府立公衆衛生研究所で検査したところ、医薬品としての承認があるグリベンクラミドが検出されたと大阪府が公表した。グリベンクラミドは血糖降下剤として糖尿病の治療に使用されている。2003年にもグリベンクラミドを含んだ「健康食品」が摘発され、低血糖の症状を示した事例が報告された。
こうした健康被害をもたらすおそれのある「健康食品」は、海外より輸入され販売されるケースが多いという。医薬品、医薬部外品などを営業目的で購入し販売する場合は、薬事法によって厚生労働大臣または都道府県知事の許可が必要となるが、個人が自分で使用するために海外から輸入したり持ち帰る場合は厚生労働大臣等の許可は必要にならない。
未承認の医薬品の販売が増えた背景として、インターネットの普及が挙げられている。インターネットは容易に製品を入手できる利点があるが多くの欠点もある。被害が発生した事例では、購入する相手が実在しない組織である、購入した商品の安全性・有効性が全く保証されていない、健康障害の問題が発覚するとすぐにサイトが閉じられて問い合わせもできない状態になるといったケースも多いという。
●
詳細は厚生労働省「健康被害情報・無承認無許可医薬品情報」へ
●
詳細は大阪府「健康食品関連情報」へ
[ DM-NET ]