特定疾患
[ とくていしっかん ]
【難病対策での特定疾患】厚生労働省が難病と指定している病気。根本的な治療法が確立されておらず、治療に要する経済的負担などにより患者や家族の生活が圧迫されることが多いため、治療費の自己負担分の一部が公費で助成されます。糖尿病関連では、18歳未満の糖尿病患者が小児慢性特定疾患に指定されています。また、腎不全(人工透析対象者)も該当します。【介護保険での特定疾患】介護保険のサービスを利用できるのは65歳以上の被保険者ですが、老化に伴う特定の病気で介護が必要になった場合は40歳からサービスを受けられます。これに該当する病気を特定疾患と呼んでいて、糖尿病の合併症(神経障害、網膜症、腎症)や閉塞性動脈硬化症、骨粗鬆〈しょう〉症による骨折、脳血管障害などが含まれています。