血糖自己測定30年
インスリン注射と血糖自己測定25年
1986年、研究のスタートから10年目、血糖自己測定が健保適用に
 血糖自己測定を導入した糖尿病の自己管理がスタートした頃(1976年〜)、今では誰もがあたりまえと思っているインスリン自己注射は、医師法に違反するという非合法のもとで行なわれていた。日本医事新報(1971年)の読者質問欄ではインスリン自己注射の正当性について、当時の厚生省担当官は「自己注射は全く不可であり、代わりに経口血糖降下剤の使用があるではないか」と回答している。これが1970年代の実態だったのである。このような状況に対して、当時の「日本糖尿病協会」は、インスリン発見50年を迎えて、なおインスリン自己注射が認められない現状を打破すべく10万人の署名を集めた。そして厚生大臣をはじめ関係各方面に、インスリン自己注射の公認と健保給付を陳情したが全く受け入れられなかった。

正当化されたインスリンの自己注射(1981年)
 このような状況だったため、インスリンの自己注射容認と、インスリン自己注射に関わる諸費用の健保適用までには、なお多くの人の尽力と歳月を要した。そして結果が出たのは1981年(昭和56年)。この年ようやくインスリン自己注射の正当性の認知とこれの健保適用が得られた。その内容は当時行なわれていた慢性疾患指導料200点に、もう200点加算するというものであった。これはその後の医療のあり方に大きな影響をもたらし、血糖自己測定も含め、患者を中心にした医療の実践の必要性と有用性の実証へと繋げられていった。

血糖自己測定の健保適用(1986年)
 インスリン自己注射の健保適用から5年後、私たちが血糖自己測定研究をスタートさせてから10年目、大方の予想を上回る速さで血糖自己測定の健保適用がなされた。これはインスリン自己注射指導料に加算する形で設定された。

 これが達成されるまでの経緯は、およそ次のようなものであった。すなわち、インスリン自己注射療法における血糖自己測定の有用性が明らかにされる中で、「血糖の自己測定と糖尿病の管理」と題したシンポジュームの第1回を、インスリン自己注射が健保適用となった1981年に開催し、この折「尿糖から血糖検査時代へ」というスローガンを掲げた。ついで2年後の第2回に際しては「模索の時代から評価の時代へ」とし、さらに1989年の第3回にあたっては「血糖自己測定を健保適用へ」を呼びかけた。この間1982年、当時の厚生省は「健康保険事業の効率化に関する研究」の中で、「血糖自己測定に関する研究」を取上げてくれた。この研究には全国から8施設の参加があり、大変有意義な報告書を完成することができた。

 この成果とともに特筆されるのは、(社)日本糖尿病学会の動きであった。当時の小坂理事長と平田理事は、連名にて日本医師会長あてに「血糖自己測定用試験紙の健保給付についての申請」をなされた(資料1)。これらをふまえて1986年(昭和61年)の健康保険の大改正に際して「インスリン製剤の自己注射を毎日行なっている患者に対して、医師が血糖自己測定を1か月に20回ないし39回、又は40回以上行わせ、血糖自己測定値に基く指導を行なった場合は、それぞれ所定点数に500点、又は700点を加算する」が実現した(資料2)。このような結果を得たことで4回目のシンポジウムのスローガンは「在宅医療の普及と向上」とされ糖尿病の自己管理に一層の拍車がかかった。

血糖自己測定指導加算―1回目の改更・加算の3段階区分
 1994年(平成6年)、血糖自己測定指導加算はインスリン自己注射指導管理料800点にプラスして、1日の血糖自己測定回数が1回以上2回未満については500点、2回以上3回未満については700点、そして3回以上は800点という段階区分が適用されるようになった。

血糖自己測定指導加算―2回目の改更・1型と2型糖尿病を区分
 現在、運用されている血糖自己測定指導加算は2000年(平成12年)に改更されたものである。この際、1型糖尿病を除く2型糖尿病におけるインスリン自己注射指導に際して、血糖自己測定に基づく指導を行なった場合にはインスリン自己注射指導管理料に加算して、血糖自己測定を1日に1回、2回または3回以上行なっているものに対して、それぞれ400点、580点または860点を加算することとされた。

 一方1型糖尿病については血糖自己測定を1日4回以上行って入るものについての設定もなされ、これには1140点の加算が認められ、頻回の血糖自己測定を必要とするものにおける対応についてさらなる配慮が加えられた。

 なお以上の保険点数には血糖自己測定に必要な簡易血糖測定機器、試験紙(センサー)、穿刺用器具、穿刺針、消毒用アルコール綿など必要な機器や備品の全てが含まれるとされている。

在宅自己注射指導管理料と血糖自己測定指導加算(平成14年4月)
在宅自己注射指導管理料

820点



血糖自己測定値に基づく指導加算
 1回/日2回/日3回/日4回以上/日
1型糖尿病400点580点860点1140点
 1回/日2回/日3回以上/日
2型糖尿病400点580点860点

資料1


血糖自己測定用試験紙の健保給付についての申請

 糖尿病は医師と患者の協力の下に治療すべき疾患で、治療効果は患者自身の自己管理の良否に大きく左右されます。このように重要な糖尿病の自己管理は、従来糖尿を指標として行われてきましたが、近年血糖の自己測定による方法が導入されました。とくに、インシュリン治療中の糖尿病患者では、インシュリン治療に伴う危険を防止し、治療の目標を達成するには、医療機関における血糖測定のほかに、患者自身が血糖を測定し、自ら管理することが極めて重要であることが認識され、普及して参りました。
 以上の動向をふまえ、インシュリン治療中の糖尿病患者で、主治医が特に必要と認めて指示する下記の場合には、血糖の自己測定を用いる血糖測定用試験紙を健保給付されるようここに申請致しますので、御検討賜りますよう御願い致します。


(1)インシュリン依存型糖尿病患者
血糖の変動は著しく大きく、常に高血糖と低血糖にさらされているので、 その危険を防止するには、随時血糖値を知り、対応する必要があります。

(2)妊娠中の糖尿病患者
健常者と変わりのない児を得るには、妊娠中、血糖値を正常範囲に維持 する厳絡な自己管理が不可決であります。

(3)進行性の糖尿病性網膜症および腎症を合併した糖尿病患者
網膜症は進行すれば失明に、腎症は腎不全に陥ります。これらの進行を 防止するには、血糖を正常に保つための厳格な自己管理が必要でありま す。
 なお、血糖自己測定用試験紙は、1回12点で、1日平均2回の測定で 1ヶ月720点となりますことを申し添えます。

資料2

昭和61年2月、厚生省保険局医療課(当時)から送付された「案」

(告 示)
2. インシュリン製剤の自己注射を毎日行っている患者に対して、医師が血糖自己測定を1月に20回乃至39回又は40回以上行わせ、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、それぞれ所定点数に500点又は700点を加算する。
(通 知)
(血糖自己測定指導加算について)
1. 今回新設された血糖自己測定指導加算は、インシュリン製剤の自己注射を毎日行っている患者であって、血糖値の変動が大きい者に対して、在宅で血糖を自己測定させ、医師がそれに基づき指導を行った場合に算定するものであること。
2. 算定するに当たっては、診療録に血糖自己測定値を記載又は添付するとともに、指導内容の要点を記載すること。
3. 血糖自己測定に係る試験紙等の費用は、所定の加算点数に含まれるものであること。
4. 血糖自己測定指導加算は、自己注射指導管理料の加算であり、これのみでは算定できないこと。
5. 血糖自己測定の指導については、関連学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。

2003年09月


※2012年4月からヘモグロビンA1c(HbA1c)は以前の「JDS値」に0.4を足した「NGSP値」で表わされるようになりました。過去のコンテンツの一部にはこの変更に未対応の部分があります。

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